1次感染者の方 給付金額について

病状に応じて、定められた給付金が支給されます。
その他、検査費用や弁護士費用などの手当金があります。

病状別の給付金

死亡,肝がん又は肝硬変(重度)
発症後、20年経過していない 3600万円
発症後、20年経過している 900万円
肝硬変(軽度)
発症後、20年経過していない 2500万円
発症後、20年経過している 治療中 600万円
治療していない 300万円
慢性B型肝炎
発症後、20年経過していない 1250万円
発症後、20年経過している 治療中 300万円
治療していない 150万円
無症候性キャリア※
集団予防接種の日から、20年経過していない 600万円
集団予防接種の日から、20年経過している 50万円+検査費用等

※ 無症候性キャリア…B型肝炎ウイルスに感染しているが、肝炎を発症していない(検査で肝機能が正常)な方

上記給付金の支給を受けた方の病態が進んだ場合には、原則として、既に支給された給付金との差額分が追加給付金として支給されます。

その他の手当金

  • 訴訟に係る弁護士費用として上記給付金額の4%に相当する額
  • 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用(一部)
  • 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
  • 母子感染防止のための医療費
  • 世帯内感染防止のための医療費
  • 定期検査手当

※ ご本人が死亡されていて要件を満たす場合は、ご遺族の方も対象となります。

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