B型肝炎のよくある質問

手続き

手続を弁護士に依頼した方がいいと聞いたのですが、それはどうしてですか。

B型肝炎の訴訟手続をご本人のみで行うことも可能ですが、資料の収集や調査、裁判に必要な書類(訴状など)の作成、裁判への出廷などは、煩雑で難しく、膨大な時間と手間がかかってしまう可能性があります。

裁判手続を円滑に進め、スムーズに給付金を得るためには、B型肝炎訴訟を数多く扱っており、医学的な資料の取扱いにも慣れた弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

また、今回のB型肝炎訴訟では、弁護士に依頼した場合、弁護士費用の補助金として給付金の4%が給付金とは別に国から支給されます。そのため、よりリーズナブルに弁護士に依頼することが可能となります。ぜひとも、安心してご相談を検討してみてください。

給付金をもらうための手続の流れを教えてください。

「書類をそろえる→訴訟をする→和解成立→給付金を受け取る」がおおまかな流れとなります。

給付金をもらうためには、国を相手に、裁判所に対して訴えを提起しなければなりません。その後、裁判所の仲介の下、救済要件を満たしているかどうかを証拠によって確認し、要件を満たしていれば、国との間で和解を成立させます。和解が成立した後、社会保険診療報酬支払基金に給付金の支給を請求し、給付金が依頼者の下に支払われます。

国から給付金を受けるまで、どれくらいの実費が必要となるのでしょうか。

裁判所を利用するためには、あらかじめ手数料として、収入印紙や郵便切手を収める必要があります。

収入印紙については、請求する給付金の金額に応じて様々ですが、例えば慢性B型肝炎の場合、5万9000円となります。また、郵便切手については一律6000円分を裁判所に予納します。

なお、これらの費用は、あくまで裁判手続に必要な実費ですので、裁判の結果に関わらず原告(ご依頼者様)のご負担となりますので、ご了承ください。

国から給付金をもらうことができる期限があると聞いたのですが、いつまでに準備しなければならないのでしょうか。

B型肝炎特別措置法は、時限立法(期限が定められた法律)のため、令和9年3月31日までに請求手続を済まされた方が対象となります(令和3年6月18日現在)。そのため、令和9年3月31日までに、病態を証明する資料を裁判所に提出し、国を相手に訴えを提起しておく必要があります。

裁判所にいく必要はありますか?

原則として、必要ございません。

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