B型肝炎のよくある質問

給付金について

父をB型肝炎で亡くしました。父の息子である私が、給付金を受け取ることは可能でしょうか。

集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに持続感染されたご本人ばかりでなく、そのご遺族の方からも給付金を請求することが可能です。その際には、持続感染されたご本人が、今回の給付金の支給要件を満たすかどうかを確認する必要がありますので、カルテなどの医療記録や母子手帳など、ご用意できる資料があれば可能な範囲でご準備ください。

なお、母子手帳も予防接種台帳も準備できない場合にも、事情を説明した書面や医師からの意見書を提出することができますので、ご自身の判断で諦めてしまう前に、まずは、給付金を受け取ることができるのかどうか、弁護士にご相談ください。

国から給付金を受けるまで、どれくらいの期間が必要となりますか。

資料収集にかかるお時間によって変わってきます。資料を早くそろえることができると、訴訟が早まりますので、給付金を受け取れる時期も早まります。また、過不足なく資料が揃っていれば、一度の期日で裁判が終了することもあります。

現在の状況では、ケースバイケースとなりますが、訴え提起から和解までに概ね8か月から1年くらいの期間(※)を要しております。そして、和解の数日後に発行される和解調書を国の窓口に提出してから、おおよそ50日後に給付金が支給させることになります。

※訴訟の進行状況や国の対応状況によっては、今後、状況が変わることも予想されます。

無症候性キャリアとして給付金を受けたのですが、今後肝炎が発病した場合には、再び肝炎で給付金を受け取れるのでしょうか。

給付金支給のために必要となる資料を集めて、所定の手続をとることで、追加で給付金を受け取ることができます。もっとも、支給には期間制限がありますので、お早めの対応をお勧めいたします。

B型肝炎に感染していますが無症状です。給付の対象になりますか?

B型肝炎に持続感染されている方で、給付の条件を満たす方については、無症候性キャリアの方でも給付金を請求できます。

B型肝炎ウイルスに持続感染しているのですが、国からいくらの給付金がもらえますか。

集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに持続感染したと認められた患者の給付金は、病態に応じて、国から支払われる額が異なります。
死亡・肺ガン・重度の肝硬変の場合には原則3600万円(※)、軽度の肝硬変の場合は原則2500万円(※)が支払われます。また、慢性肝炎の場合は、原則1250万円(※)が支払われることになっています。さらに、現在何らの症状も見られない方であっても、50万円に加えて定期検査費などが支給されます。

※発症後20年を経過している場合には、給付額が減額されます。詳しくは、弁護士までお問い合わせください。

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